成年後見には2種類の制度があります
成年後見には、ご本人の判断能力にあわせていくつかの種類があります。大きく分けると、判断能力が衰える前にご自身で利用できる「任意後見制度」と、判断能力が衰えた後に周囲の方が利用できる「法定後見制度」の2種類の制度があります。
任意後見制度は、 判断能力が衰える前に、自分の後見人になってほしい人をあらかじめ自分で選んでおくことができる制度です。
身内の方はもちろん、知人や法人を後見人にすることができます。
ただし、実際に任意後見制度が有効になるのは、ご本人の判断能力が衰えてからになります。ご本人の判断能力が正常な間は、この制度は有効になりません。
法定後見制度は、 判断能力が衰えた後に利用できる制度 です。
ご本人に代わって親族などが家庭裁判所に申立てることで、後見人(本人を支援する人)が選ばれます。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の状態に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つにわけられます。
後見 | 「判断能力がほとんどない人」が対象で、しっかりしている時がほとんどなく、本人の代わりに判断する人が常に必要な状態。 |
保佐 | 「判断能力が著しく不十分な人」が対象で、しっかりしている時もある一方で、契約の内容を理解できないことのほうが多く、間違って契約してしまうことがある状態 |
補助 | 「判断能力が不十分な人」が対象で、普段の行為は自分1人で行うことができるが、重要な行為については支援が必要な状態 |
後見人(本人を支援する人)は家庭裁判所が選任し、後見の場合は「成年後見人」、保佐の場合は「保佐人」、補助の場合は「補助人」がそれぞれ選任されます。
ビデオ わかりやすい成年後見制度の手続き
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