成年後見の注意点
成年後見制度は、判断能力が落ちて通常の生活が困難になったときに役立つ制度です。多くのメリットがある制度ですが、ご本人以外の人にとってはデメリットとなることもあります。ここでは成年後見の注意点を解説いたしますので、ご自身の場合に当てはめて考えてみましょう。
財産処分の自由度が減ります。
成年後見の大原則はご本人の権利擁護ですので、不必要な出費はできません。
例えば、孫への多額の入学祝い金なども難しいでしょう。また、投資などの資産運用もできません。
相続税対策も基本的にはできないと思ったほうがよいでしょう。
家庭裁判所が関与します。
これはメリットの部分にも上げましたが、人によってはデメリットに感じる場合もあります。
たとえば、ご本人の財産をきちんと管理し、なおかつ、毎年毎年裁判所にその報告書を出さなければなりません。
成年後見人に報酬を支払う必要があります。
報酬はご本人の財産から支払われますが、その費用が余計にかかってしまうことになります。
報酬はおおよそ年間20万円〜50万円程度です。
職業の制限に該当する場合があります。
ご本人が会社の役員や医師・各種士業などの一定の職務に就かれている場合、その業務を行うことができなくなります。
後見人の業務が不適切な場合、民事上、刑事上の罰を受けることがあります。
ご本人の財産をご本人のため以外のことに使い込んだりすると、後見人などを解任され、さらには民事上の責任をおったり、刑事上の罪による罰則を受けたりすることがあります。
後見人は、なりたい人がなれるわけではありません。
後見の申立ての際には、後見人等の候補者をあげておくことができますが、最終的に後見人を選ぶのは家庭裁判所です。
家庭裁判所は、ご本人の財産管理や契約行為をするのに一番適した人を選任しますので、候補者でない方が後見人に選ばれることもあります。
成年後見人を途中でやめる場合、家庭裁判所の許可が必要です。
成年後見人を勝手に辞任することはできません。
辞任するには、正当な理由があると認められて家庭裁判所が許可することが必要です。
また、ご本人の判断能力が回復しない限り、一旦利用を開始した成年後見制度を途中でやめることは原則できません。
後見人に選任された場合、後見事務を行う必要があります。
後見人になると、就任1ヶ月以内にご本人の財産目録を作成し、裁判所へ提出しなければなりません。
また、一年に一度、家庭裁判所に報告書を作成・提出する必要があります。
成年後見を利用すべきかどうか、わからない場合は?
成年後見制度は、本人のメリットが最優先される制度のため、立場が違ってくると、メリットがデメリットに変わることもあります。とくにご家族や身内にとっては、デメリットと感じることも多くなるでしょう。
まずは無料相談をご利用ください
ご本人にとってどんなメリット・デメリットがあるのか?ご家族にとってどんなメリット・デメリットがあるのか?現状をしっかりお聞きしたうえで、わかりやすくご説明いたします。
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